就業規則よくあるご質問

就業規則なんでもQ&A

就業規則に関するよくあるご質問に原経営労務事務所がお答えします。就業規則についてわからないことは、こちらでご確認ください。また、こちらで解決できないことについては、当サイトのお問い合わせフォームよりご質問ください。

就業規則は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?
就業規則は、常時10人以上の社員がいる企業においては作成と届出が義務付けられています。ただし、たとえ10人未満であっても作成することで従業員の心のモヤモヤを解消し、快適な職場環境作りに役立つため、作成をお勧めします
就業規則を作成・改定する際には、社員の同意は必要ですか?
就業規則の作成・改正を行う場合には、社員の意見を聞かなければなりません。ただし、全員の意見が必要なわけではなく、労働者の代表でかまいませんが意見と署名もしくは記名押印のある書面を添付し、管轄する労働基準監督署長に届出るだけでかまいません。あくまで「意見」であり、必ずしも同意である必要はないのです。
就業規則の効力はいつから発揮されるのですか?
就業規則の効力は、原則として社員に周知することで発揮されます。たとえ就業規則を作成しても、周知すべき社員に内容が伝わらなければ労働条件として効力を発揮できません。(労働契約法第7条)
就業規則の納品はどれくらいになりますか?
納品までの期間は、3~4ヶ月とお考えください。ただし、打ち合わせの状況や内容によっては納期が短縮、もしくは延長することもあります。
パートタイマーには専用の就業規則を作成すべきでしょうか?
場合によっては、正社員用の就業規則の適用範囲にパートタイマーが含まれないことがあります。しかし、労働基準法によって定められている、就業規則の作成が義務付けられている企業は、パートタイマーも含めて10人以上の企業です。また、平成20年から施行されたパート労働法の改正によって、パートタイマーの労働条件の文書の交付などが義務化されました。待遇の決定について説明を求められた場合の説明も義務化されています。この改正も踏まえて、パートタイマー用の就業規則は早急に作成すべきでしょう。
就業規則は、企業が都合に合わせて作れるものでしょうか?
当然のことながら、就業規則の内容が法令や労働基準法に反している場合は法律がその内容となります。
始業時間・終業時間は必ず決定する事項なのでしょうか?
「始業及び終業の時刻」については、労働基準法によって明示することが求められています。ただし、フレックスタイム制や裁量労働制を採用することで、始業時間・終業時間を社員の決定に委ねることが可能です。
制裁についてはどうやって決めればよいのでしょうか?
制裁について記載する場合は、その種類や事由を事前に就業規則に定める必要があります。就業規則で制裁に関して定められていない場合、社員の不正などにたいする制裁を当然に行うことはできなくなります。
ノルマ達成ができなかった場合に制裁を課すことは可能ですか?
ノルマが達成できなかったことを理由に罰金を課すことは、社員の生活を不当に脅かすことになります。そのため、「公序良俗に反する」と見なされるでしょう。つまり、ノルマに対してペナルティを課すことは基本的にできません。
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