就業規則の不備が招く損害
就業規則は「企業の法律」であり、正しく作成されていれば企業の経営はスムーズになります。しかし不備があった場合は、ある意味「法の抜け穴」を作ってしまうことになり、いざ労務トラブルが起こった際に対応することができません。
こちらでは、就業規則の不備によって発生してしまう労務トラブルについてご紹介します。

- トラブル事例
- 上司からのセクハラ被害に悩んでいた従業員が、該当する上司の処分を申し出た。しかし就業規則にセクハラに対する明確な規定がなかったため、すぐに対応できず、結果的にその従業員は企業を訴えた。
- 解決策
- セクハラに対する対応の方法や相談のための就業規則を設ける。
- 従業員のセクハラや、それと疑われる行為の禁止
- セクハラを受けた従業員の相談・苦情処理を会社が行う
- セクハラに対する企業の対処法を作成
- セクハラを行った従業員の処分方法の明確化

- トラブル事例
- 長年勤めたパートタイマーが、退職時に退職金を求めてきた。正社員には退職金を支給しているものの、パートタイマーには支給したことはなく、就業規則も作っていなかったため、大きな問題になった。
- 解決策
- 正社員の就業規則に、アルバイトやパートタイマーには同様の規定が適用されないことを明記し、アルバイト・パートタイマー用の就業規則を別に作成する。

- トラブル事例
- 給与の説明として、営業手当の中に残業代が含まれていることを入社時に口頭で説明していたが、営業職の従業員が退職する際に過去の残業代を請求してきた。結局、残業代の額が営業手当の額を上回っていたために、差額を支払うことになった。
- 解決策
- 解決策として挙げられるのは、下記の2つです。
- 営業手当に割増賃金を含むことを就業規則に記載する
- 「事業場外のみなし労働時間制」を導入して就業規則に記載する
- 原経営労務管理事務所
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